スポンサードリンク

◆建設業許可申請前に準備すること◆

Ⅰ、許可申請書類等の入手

 許可申請に必要な許可申請書と添付書類は「建設業許可申請書類一式」として、各都道府県庁や建設業協会で販売しているほか、東京都では都庁のホームページでダウンロードすることもできます。

▼各社、各自で用意する書類

★就業(卒業)証明書、資格認定証明書
 建設業許可申請するためには、各営業所ごとに専任技術者の常勤が要求されます。この専任技術者として要件を満たす場合で、資格や学歴で証明するためには、就業(卒業)証明書、資格認定証明書を用意する必要があります。
★定款、履歴事項証明書
 法人の場合には会社の基本事項を定めた定款や履歴事項証明書を提出する必要があります。「新規申請」や「業種追加」の際には、定款や謄本の目的欄が、許可を受けようとする建設業を営める内容でなくてはなりません。もし、目的欄に記載されていない建設業を営もうとする場合には、定款を変更しなければなりません。また、履歴事項証明書は経営業務管理責任者になろうとする者の過去の経験を証明する資料としても必要になります。
 ※個人の場合でも支配人登記であれば履歴事項証明書(謄本)が必要です。
★納税証明書
 ・知事許可の場合 法人=法人事業税 個人=個人事業税
  ※各都道府県税事務所で交付
 ・大臣許可の場合 法人=法人税 個人=所得税の納税証明書
  ※税務署で交付
★住民票
 経営業務管理責任者、専任技術者の常勤性を確認する資料として必要になります。本籍地の記載は不要ですが、発行後3カ月以内のもの。
 ※住所地の市区町村役場で交付
★登記されていないことの証明書
 略歴書に記載された法人の役員・本人および政令第3条に規定する使用人(支店長など)が欠格事由である、成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書が必要です。
 ※東京法務局で交付
★身分証明書
 略歴書に記載された法人の役員・本人および政令第3条に規定する使用人(支店長など)が欠格事由である、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の証明書が必要です。
 ※本籍地の市区町村役場で交付
 ※「登記されていないことの証明書」「身分証明書」は役員全員分が必要

Ⅱ、申請書類の提出先

 申請書類の提出先は以下のとおりです。

★大臣許可
 国土交通大臣の許可を受けようとする場合には、許可申請書と添付書類を本店・本社の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に提出しなければなりません。提出先は東京都の場合は都庁第二本庁舎3階南側です。
★知事許可
 都道府県知事の許可を受けようとする場合には、許可申請書と添付書類を本店・本社の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。窓口等は大臣許可と同じです。

Ⅲ、申請書類の提出部数

 建設業の許可申請書類の提出部数は以下のとおりです。

★大臣許可
 正本(1部)+都道府県申請用(1部)+申請者の控え(1部)+営業所のある都道府県提出分(営業所分)
★知事許可
 正本(1部)+申請者の控え(1部)+電算入力用(※)

※電算入力用とは?
 申請書類のうち、
①建設業許可申請書(別表は含まない)
②経営業務の管理責任者証明書
③専任技術者証明書
④国家資格者等・管理技術者一覧表
の写しのことです。
 ※「更新」申請の場合には①の建設業許可申請書の写しのみ必要です。
 ※「決算報告」の場合には、電算入力用紙は必要ありません

※管理技術者とは?
 特定建設業者が元請として3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円)となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことです。

Ⅳ、その他準備するもの

★決算報告書
 申請書類である「財務諸表」(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表)の作成に決算報告書が必要です。
★預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本
 建設業の許可を受けるための要件の一つである「財産的基礎・金銭的信用」を証明するために必要になります。預金通帳等がない場合は、金融機関で預金残高証明書を発行してもらい、固定資産税納税証明書は各市区町村役場の固定資産課税課で、不動産登記簿謄本は管轄する法務局で発行してもらえます。
★印鑑
 個人=実印 法人=代表者印が必要です。(申請書類を作成後、①建設業許可申請書(会社印)、②経営業務管理責任者証明書(会社印)、③専任技術者証明書(会社印)、④誓約書(会社印)、⑤許可申請者(役員全員分)の略歴書(認印)に捺印)
★調査依頼書
 大臣許可の場合に必要になる書類です。許可申請をする場合には、まず本店を管轄する行政庁に「許可申請書」を提出し、当該行政庁が本店について調査します。その他の営業所については、その他の営業所を管轄する各都道府県の行政庁が行うため「調査依頼書」が必要になります。この調査を行う理由は、他の営業所において、経営業務管理責任者、専任技術者、営業所の実態について必要となる要件を備えているかを確認するためです。そのため、「調査依頼書」は、その他の営業所(支店)を管轄する行政庁へ提出します。

スポンサードリンク